お知らせ

3710Lab:定款

2016.10.31

一般社団法人3710Lab定款

  • 総 則

(名称)

  • 当法人は、一般社団法人3710Labと称する。

(主たる事務所)

  • 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、海・学び・ヒトをテーマとした新しい時代の教育のあり方を考えるためのプラットフォームを構築することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 海と人を主題とする教育事業
  • 海と人を主題とする研究・調査事業
  • 海と人を主題とする教育及び研究を推進するためのメディア事業
  • 海と人を主題とする教育及び研究・調査への支援・交流事業
  • 前各号に附帯又は関連する事業

(機関の構成)
第4条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事のほかに、理事会及び監事を置かない。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退社したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 2年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
理事2名以上5名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの年1期とする。
(剰余金分配の禁止)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行なうことができない。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第25条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第26条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第27条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第29条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 北 悟  田口 康大
設立時代表理事 北 悟
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。